「未必の故意」で処罰も=森担当相
森雅子内閣府特命担当相は2日の参院国家安全保障特別委員会で、特定秘密の取得者に秘密の認識がなくても、取得する
かもしれないという「未必の故意」が成立する場合、特定秘密保護法案による処罰の対象になり得るとの認識を示した。み
んなの党の山田太郎氏への答弁。
森氏は「特定秘密を取得するかもしれないと認識しつつ(インターネットなどで)不正アクセスを行う場合は不正取得罪
となり得る場合もある。未必の故意は通常の故意に含まれる」と語った。森氏はこれまで、特定秘密との認識がない場合は
罰則の対象にならないと答弁していた。 (2013/12/02-21:55)
ぼく「特定秘密だとしらなかった^^」
俺「これからは税金でおまんま食べれるんですね^^」
秘密の恋
どうせダウンロードと同じザル法案
URLクリックは不正アクセスだったんだな……
不正アクセスを行う場合は だぞ!何回言わせんだはげ!しね!
片っ端から逮捕すりゃ面白いな
セキュリティ意識薄すぎなんだよバーカ
しかしどう解釈したら『取得するかもしれないと思いながら不正アクセスすると逮捕の可能性』が
『特定秘密と知らずに取得しようとしても逮捕』とか『URLクリックしたら逮捕』になるんだ?
今回騒いでる奴らも同じようなダウンロード禁止や児ポのとき騒いでなかったしなぁ
なにを今更って感じよ
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