地裁「なりすましアカウント削除」Twitter社「異議あり!」 (4)

地裁は同10月、削除を命じる決定で「アカウント全体が不法行為を目的とすることが明白で、重大な権利侵害をしている場合は全削除を命じられる」との基準を示し、女性のケースもなりすまし自体が人格権の侵害に当たると認めた。

 ツイッター社は異議を申し立て、同地裁の別の裁判長による異議審が進められた。しかし、異議審中にアカウントが消えたため、同12月に同社が異議を取り下げ、審理は終結した。

ネタもと
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6275777

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