ドイツ最高裁「イラストは児ポじゃねよ」 (15)
ドイツ連邦最高(通常)裁判所 テキストメール児童ポルノ事件判決
http://www.jfsribbon.org/2013/08/blog-post_24.html
判決理由の事実関係II-1の文面bにおける児童ポルノ入手所持に関する
被告人の有罪判決は、客観的及び法律的な再検討を妨げるものではない。
特に児童に対する性的暴行に言及のある1通のEメールで、
刑法第184b条2項の意味する「児童ポルノ」が受取人に提供されたとしている(下記1.)。
しかしながら、被告人の送信した複数のEメールは児童ポルノ的な内容にもかかわらず
本規定の意味する「現実の」もしくは「リアルな」出来事をなんら含んではいないのであるから、
刑法第184b条2項の構成要件を満たすものではない(下記2.)。
「児童ポルノ小説、イラスト及びアニメーション」の場合は、
法の規定する処罰原因を満たすものとは見做してはいない。
なぜならば、それらを所持することは
子どもがポルノ画像の「出演者」として利用される恐れはないからである
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