【ウェブウヨ悲報】本名使用を拒否した在日韓人「今後も日本名」 (22)

【通名使用問題】社長に賠償命令 在日韓国人に本名強要 静岡地裁( 静岡新聞 2015/4/25 07:50)

勤務先の社長に在日韓国人と公表され、本名を名乗るよう強要されて精神的苦痛を受けたとして、
県中部の40代の男性が社長に慰謝料など330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
静岡地裁は24日、男性の自己決定権とプライバシー権を違法に侵害したと認定し、社長側に55万円を支払うよう命じた。

大久保正道裁判長は判決で、「多くの在日韓国人にとって、日常生活上、韓国名を使用するか日本名を使用するかは、個人のアイデンティティーに関わる事柄」と述べた。
その上で、社長が男性に再三にわたって韓国名を名乗るよう働き掛け、従業員の前で在日韓国人であると公表したことは
「著しく原告に不快感を与え、自己決定権およびプライバシー権を実質的に侵害する」と判断した。社長が訴訟の提起などを理由に男性を解雇したことなども踏まえ、慰謝料は50万円が相当とした。

判決によると、男性は韓国籍だが、日本で生まれ育ち、2001年の入社後も日本名を使用していたが、社長は12年11月~13年5月、「朝鮮名を名乗ったらどうだ」などと複数回にわたって発言した。
判決について、男性は「喜びを感じ、満足している。今後も日本名を名乗っていきたいと思う」と話した。社長側の代理人は「極めて不当な判決で、控訴する予定」とコメントした。


◇社会の現状を前提
訴訟を傍聴してきた韓国人研究者フォーラム代表で、横浜国立大大学院の柳赫秀教授(国際法)の話
判決は「本名を使うか、日本名を使うかは自己決定権である」とし、在日韓国人と明かされることで不利益が生じ得るという、
決して望ましくはないけれど、今の日本社会の現状を前提としていると考えられる。
今回の判決は、在日韓国人の人たちの中でも捉え方や評価が分かれると思う。

◇労基法にも抵触
静岡大法科大学院の根本猛教授(憲法)の話 「本名」はその人を識別する情報であるという観点からするとやや意外感のある判決だが、
在日韓国人が置かれた状況を考慮すると理解できる内容。
一方、業務上必要もないのに社長が従業員の秘匿する国籍などの情報を公開することは、労働基準法などにも抵触する行為だ。


【原告のコメント】

朝日新聞の報道によると、会社社長側は控訴する方針とのこと。
また在日韓国人男性のコメントとして
「金額の問題ではなく、自分の主張が認められて満足している。自分は日本人だと思っているし、これからも通名を名乗っていきたい」を掲載している。


在日男性に本名強要は違法として55万円の賠償判決、「金額の問題ではない」と在日男性 ( IRORIO )
http://irorio.jp/agatasei/20150424/224600/

それも7月までか

>>15
■どうなる通名

「通名(つうめい)」とは、外国籍の人が日本で生活する場合に使う名前のこと。必ずしも使う必要はないが、
名前の表現が困難だったり、発音が困難だったりする場合に、名乗ることが多い。

しかし一部のアジア国籍の人は、日本人と変わらない外見に加え、
本名とかけ離れた日本人同様の通名を付けることで、日本人と思わせていることも少なくない。

さらに法的な本名とは異なりながらも、変更が困難でないことや、
公的な届出などにも使用できることから、名義の悪用など犯罪の一因になっているとの指摘がある。

ネットサイトなどでは、7月9日から通名がなくなるとの書き込みを見ることがある。

しかし特別永住者証明書などは通名ではなくなるものの、住民票などには通名の記載が残るため、
その後も通名による銀行口座などの開設は可能(認めない銀行もある)だ。



在日男性に本名強要は違法として55万円の賠償判決、「金額の問題ではない」と在日男性 ( IRORIO )
http://irorio.jp/agatasei/20150424/224600/

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