自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
罰金2万円wwwwwwwwwwwwww
つまんね^^;
スレ主何歳?
ベルを鳴らすことがダメと書いてあるようにはみえないんだけども
ベル関係あんの?
>>3
アスペクト
マジで車道行けや
チャリンカス
ベルは注意を引くためな
真ん中ふらふら歩いてんじゃねーよ
犬の散歩してるオバハンは邪魔や
糞チャリには絶対道譲らない
「すいません」って言う奴だけどいてやる
>>5
えっ?お前には何が見えてるの?
ババアとかジジイが鳴らすからな
さらにベル連射撃ちされるとムカつきMAX
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