著作権法第三十二条(引用)
『公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』
はい論破^^
金稼ぎは範囲外か
そこじゃない
正当な範囲内にアフィは含まれるのでしょーか!
法律は言葉のあやでいくらでも反論できるけど法律よく知らないから反論できないビクンビクン
今度から転載及び引用禁止って書かなきゃな
報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
直接言ってこいよ
著作物なのか?
つまりjinみたいにコメントしてたらOK?
内容を書き換えてい引用?
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