バカ「歩道の歩行者が邪魔だから自転車のベルを鳴らしてどかすわ」 (11)

自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料


罰金2万円wwwwwwwwwwwwww

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